法務局行く時間より、ネット謄本利用した方が便利!

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以前からネットで各種の登記情報がが取れるのは知ってましたが、
自分は今まで使用していませんでした。

正式には法務局の「登記情報提供サービス」が正式名称です。

今回初めて自分で取得してみて、その便利さを痛感しました。

 

登記情報提供サービスでは何ができる?

登記情報提供サービスでは登記所が保有している不動産や会社・法人の登記情報を
インターネットを利用して自宅や事務所等のパソコンで確認できる有料サービスですね。

今回は私は会社の登記情報を取得しましたが、
不動産情報なども取得できるわけです。

 

ネット謄本の取得方法

まずは下記の登記情報提供サービスにアクセス

こちらに行けばかなり分かりやすく解説がされています。

サイトの文字のフォントが異様にデカい(笑)

高齢者も使えるためなのでしょうか?
かなり大きいです。
まぁ見やすいですけどね。

 

取得するには一時的にサービスを使うか、あらかじめ登録するかを選べます。

ただし、登録してから使うには一週間ぐらい期間がいるとか…。
私は即日取得したかったので今回は一時サービスを利用しました。

 

支払い方法は一時利用の場合クレジットカードのみ

また、登録してからの利用でも

個人利用…クレジットカード
法人利用…口座振替(預金口座からの自動引き落とし)
公共機関利用…現金振込

という風に決まっています。

 

設立届などで添付書類の省略も可能

こちらは今回やってみて初めて知ったことがあります。
法人(会社)の設立届を出す際に、通常は定款や登記簿謄本を添付します。

 

私の場合、すべて税務署関連の届出はオンラインの電子申請を利用しています。
この設立届も登記情報提供サービスにて

照会番号

なるものを取得することで、こちらを設立届を提出する際に記載すれば添付が省略されます。

 

ただし、それぞれで別々に料金がかかります
例えば法人の謄本取得で335円。その照会番号の取得でも335円。

てっきり謄本を取得すれば照会番号ももらえるのかと思って
一生懸命探してしまいました(^^;)

 

法的な効力はないということに注意!

サービスのよくある質問のQ&Aにもあるのですが、

Q7
登記情報に法的な証明力はありますか。
A7
当サービスは,登記情報請求を行った時点の登記内容を確認することを目的としたサービスです。
したがって,印刷しても登記官の認証文や登記官印が付されておらず,法的な証明力はありません
なお,行政機関等へのオンライン申請において,登記事項証明書を添付する代わりに
当サービスにより取得した照会番号を利用することができる場合がありますが,
照会番号が添付書類として認められるかどうかについては,申請先の行政機関等にお問い合わせください。

 

というように、実際に印刷して利用する事もできるが、あくまで確認としての利用が主な目的ということですね。
税務署にも照会番号以外で添付して認められるかは微妙かもしれませんね。

 

まとめ

今回、謄本をお客様の代わりに取得するに至ったのは

社長が忙しくて法務局に行けない

というのが理由でした。

確かに社長は本業で忙しいですからね~。

いつまでも資料が揃わなくてそわそわしているぐらいなら、一旦こちらで費用を立て替えてでも、このサービスで謄本を取得してしまった方が業務時間の短縮にもなるし、WINーWINです。

これを言ったら元も子もないのですが、税務署と法務局で情報を連携してくれれば、このような謄本の添付もなくなって申請業務がスムーズになるとも思うんですけどね。(司法書士さんからクレーム受けそうだけれど)

 

「高橋輝雄税務会計事務所」では税務を始めとして、幅広く皆様の相談をお待ちしております。

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【編集後記】
4回目の結婚記念日。
妻の誕生日も近いので、とりあえずケーキだけ購入して祝いました。

妻とは社会人一年目からの付き合い。
急に会社辞めて勉強に専念したり、独立したりといつも苦労をかけています。
いつもとても感謝しています。

【本日の一日一新】
・ラ キュイッソン(八潮の洋菓子店)
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高橋 輝雄

税理士・FP・元SE。 税理士界の諸葛亮孔明を目指して自己研鑽の日々を送る。 「税務・経営・自分の思考」を軸にHPとブログにて情報を発信。 情に厚く、大変涙もろい。ナイアガラの滝のように泣く。 更に詳しくは著者紹介

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