こんにちは!
草加の若手税理士の高橋輝雄(@teruozeimu)です。
小さい話のようですが、独立していざ入出金の管理をしてみますと、振込手数料ってなかなか気になります。
特に独立したばかりの頃は、勝手に請求金額から引かれて振り込まれるとムッとしたりしました(笑)
でもそれっていいんかな?とか思っていました。
目次
法的には振込手数料は勝手に引いても良いのか?
まずは法的にはどうなんでしょうかと調べてみます。
会社法と商法
会社法・商法には規定は特に明記されていないもよう。
記載がないということで、
会社法や商法に規定がない場合は商慣習に委ねられます(商法1条2項)
というのを適用すると、商慣習というなんともファジーな感じになります。
う~ん。もやもやしますね。
民法はどうか?
商慣習と言われても、すっきりしませんので、今度は民法を見てみましょう。
なぜなら、商法にそう書いてあるので。
商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。(商法第1条2項)
民法の方で該当しそうなところで以下の条文があります。
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。(民法第485条)
ということを考えますと、振込手数料は原則として債務者(支払側)負担かなと。
ほらみろ~。勝手に引いたらいけないじゃないですかぁ~。振込手数料540円引かれると、独立当初の昼代を超えてて本当に痛くてですね(笑)
閑話休題
下請法では明記されてます
既に民法で納得してましたが、さらに追い打ちが欲しい(笑)
そういえば、クライアントの社長が下請法ではダメだとおっしゃっていたなと。
そこで下請法さんの登場です。
そこに思いっきり記載がありました。
親事業者は発注時に決定した下請代金を「下請事業者の責に帰すべき理由」がないにもかかわらず発注後に減額すると下請法違反となります。
下請代金の減額の禁止(4条1項3号)
通常の取引は、必ずしも下請けではありませんが、下請法でもこのように記載されているなと。
公正取引委員会の下請法の質疑応答で、事前に合意があれば振込手数料の負担は認められると記載されていました。
Q33 下請事業者の了解を得た上で,下請代金を下請事業者の銀行口座に振り込む際の振込手数料を下請代金の額から差し引いて支払うことは問題ないか。
発注前に当該手数料を下請事業者が負担する旨の書面での合意がある場合には,親事業者が負担した実費の範囲内で当該手数料を差し引いて下請代金を支払うことが認められる。(下請法の質疑応答より)
まとめ
やはり、本来であれば無断で銀行の振込手数料は引いてはいけないのではないかなと。
小さなことではありますが、年間の取引量が多い場合には、塵も積もればで結構な金額になります。ちょっと調べたら、個人事業主に対しては振込手数料は引いて振り込みますとか無茶苦茶な答えをしている法人の経理の人もいました。
今回の話を思ったのは、自社というよりも、クライアントの売掛金を毎月チェックしていて、毎回のように売掛金が合わない(振込手数料分差異が出る)会社があるので気になった次第です。会社さんに確認しましたが、やはり特に説明もなく引いてくるようで。
パワーバランスもあるでしょうが、今回の話を盾に、取引先から勝手に振込料を引かれている場合には交渉しても宜しいのではないでしょうか?
弊社はほとんどのクライアントは口座引き落としにしていただいています。振込手数料を引かれることはありませんが、自動引き落としの会社に支払手数料を毎月万単位で取られています。それもサービスの一種ですから仕方ないのですが。それが嫌なら全てのクライアントに集金に行きなさいという話ですな。
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【編集後記】
銀座シックスに行ったわけですが、一番自分が気に入ったのは大きな蔦屋(書店)があったこと。
文具コーナーもありまして、カシオの高級電卓(お値段27,000円!!)が置いてありました。
他のショップの服やバッグには目もくれず、無我夢中で電卓を触っていたら妻に引かれました。(平常運転ですけどね)
今のJS-20WKもブラックでかっこいいし、まぁ自分はこれで良いかなと。薄いのに重厚感ありましたよ!
【一日一新】
・ホエイプロテイン
・GINZA SIX (ギンザ シックス)
・母の日に鉄板焼き
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高橋 輝雄
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