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請求書一枚でお客を無くす方法

本日いただいた相談にあった話。
自分でよくよく気をつけなければと
考えさせられた次第。

 

仕事が終わる前に請求書が来た

本日の相談者の内容は
ストレートに
税理士を変更したい

というものでした。

 

どのような経緯かと聞いてみれば、

「1月に税理士にお願いして確定申告を頼んでいたが、送った資料が届いたのか?

申告の質問を連絡しても音沙汰がない。ようやく質問の回答が来たのかと思ったら、

請求書の支払い通知だったため憤慨している」

というもの。

これはもうかなり怒ってましたね。

 

私も現在顧問契約中で、自動引き落としのお客様は
決算の申告月に引き落としさせていただくお客様もいらっしゃいます。

ただ、私の場合には、事前に契約の際に
引き落としのタイミングのお話もしておりますし、

毎月引き落としのお客様には
振替の通知が事前に届くようになっています。

中には

手数料かけてまで通知送るなんて、無駄の極みだね。

という税理士の方も
いらっしゃいます…。

ただ、普通の人からすれば
顧問料の金額は大きいですし、

自分がサービスを
受ける側であれば

何の予告もなく数万円が
自分の引き落とされていたら

気持ちの良いものではない
かと思い通知を送っています。

事前に来ると分かっているはずなのに
住民税の引き落としで

個人口座の金額がショートしかけたこともあります(泣)

 

今回のケースで言いますと、

ただでさえ料金の支払いというのはデリケート

なのにも関わらず、
その扱いを誤った結果と言えます。

 

請求書を発送するのはいつが正解なのか?

とはいえ、では、請求書を発送するのはいつが正しいのでしょうか?

これは一概には言えませんが
考え方は二通りなのかと。

 

  1. サービス(役務)が提供されたら請求する
  2. 事前に請求し、請求の確認が取れてから請求する

基本的に自動引き落とし意外は
私は1番の方法にしています。

実際に申告などの業務を
してから請求書を送る。

一般的には他のサービスもそうではないでしょうか?。

 

では2番目の方法を取る時はどんな時か?
それは請求側がリスクヘッジをする場合かなと。

支払いをしてもらえない可能性が
あったりする場合には

事前の支払いが有効なのかもしれません。

時には犯罪者の弁護もすることがあるような弁護士の先生たちは
前金や手付金を支払う場合も多い気がします。

他にも松屋やすき家のような牛丼屋が前金制なのも
食い逃げ防止の意味が少なからずあるのだろうと思います。(人件費の手間もあるでしょう)

 

実際、ビジネスを始めてみれば分かりますが、
平然とお金を踏み倒そうとする人は

少なからずいたりします。
サービスを無料で受けようとする人もいます(怒)

 

そのお金を取り立てるための苦労や心労を考えますと
前金制を使うのも少なからず理解できます。

特に自分たちのような
無形のサービスはそれが保険になるかと。

あ、申告書や決算書の控えは有形でした(笑)

先にお金をもらうことでやる気を出す。
という方もいる話も聞いたことがあります。

 

まとめ

自分のリスクヘッジのために前金制にするのか?
それとも心情を考慮して後払いにするのか?

自分の経営だけを考えると前者であり
後者は自分が苦しくなるだけにもなりかねません。

しかしながら、資金繰りの事情もありますし、
全ての案件を前金のみという訳にはいかないかと。

この問題はある種永遠のテーマかもしれないなぁと思いました。

 

「高橋輝雄税務会計事務所」では税務を始めとして、幅広く皆様の色々な相談をお待ちしております。

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【編集後記】
最近静電気が本当に酷くて
久しぶりにドアなどに
びくびくしてます( ;∀;)

怖くて絶対にセルフの
ガソリンスタンドには
行けませんな…。

【昨日の一日一新】
・こんぶ明太おにぎり
・静電気除去グッズ
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高橋 輝雄

税理士・FP・元SE。 税理士界の諸葛亮孔明を目指して自己研鑽の日々を送る。 「税務・経営・自分の思考」を軸にHPとブログにて情報を発信。 情に厚く、大変涙もろい。ナイアガラの滝のように泣く。 更に詳しくは著者紹介
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