おはようございます。
草加・八潮の心理カウンセラー税理士
高橋輝雄です。
昨日は雨からの一気に晴れ間になりましたね。私は少々堅い案件でしたので上着にネクタイ着用していたため、汗だくになってしまいました。
相続対策での法人の設立
昨日のお客様は相続対策で不動産管理会社を設立するお客様でした。
通常、相続対策で法人設立のセオリーは、「所得分散」と「資産の評価減」が中心となります。
所得分散は、個人で不動産収入がある場合、所得税の累進課税(所得が大きいほど税率が上がる仕組み)を避けて、その不動産収入を法人に移すことで法人税の低い税率に移せます。
現在の法人税は中小企業であれば、所得800万円までは15%、それを超しても23.9%の定率です。
法人の役員を相続が見込まれる方の息子や娘にすることで、不動産収入の儲けを他の人に移転できるのがメリットです。
お客様が求めている事を見失わない
税理士は得てして税金にフォーカスがいきやすく、近視眼的になりやすいと。
いくら税金が少なくなっても、キャッシュフローがマイナスだったり、相続が見込まれる人が亡くなるまでの生活が困窮になっては意味がありません。
今回の案件も、「出来る限り老後の生活を担保したい」というクライアントの要望がありました。
セオリー通りにならないこともあるのです。
色々な策がある中で、トータルに考える必要があります。
スキーム的には他の方法がベストだとしても、クライアント様の幸せを第一に考えるべきかと思います。
まとめ
税理士によっては自分の利益のために強引に不動産売買や保険加入を勧める方もいらっしゃるでしょう。
しかしながら、税理士も「人と人の商売」。
あまりに強引な方法はいつか自分自信との歪みが生じるとも考えてますし、自分はクライアント様の幸せを第一にしています。
う~む。商売には向いていないかな(笑)
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【昨日の一日一新】
・万歩計で7千歩達成
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高橋 輝雄
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